質問主意書

第202回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇二第三九号
  令和二年十月二日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員小西洋之君提出いわゆる検察庁法改正案を断じて国会提出すべきでないことに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出いわゆる検察庁法改正案を断じて国会提出すべきでないことに関する質問に対する答弁書

一から四までについて

 一般職の国家公務員の定年制度の導入等を内容とする国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十七号)が制定された昭和五十六年当時と比べ、社会経済情勢は複雑多様化し、それに伴い、犯罪情勢も複雑困難化するなど、検察官を取り巻く情勢は大きく変化しており、検察官についても、特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要な場合があるという考えに基づき、検察官にも国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の三の規定が適用されるとの解釈を適正に行い、そのような解釈を前提に、第二百一回国会に提出した国家公務員法等の一部を改正する法律案のうち検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)改正部分(以下「検察庁法改正案」という。)を立案し、国会に提出したものである。
 その上で、検察庁法改正案については、御指摘のとおり、国会等の場において様々な意見があったものと承知しており、政府としては、こうした意見があったことも踏まえながら、検察庁法の改正を含めた法案の提出に向けて改めて検討を行っているところである。