第202回国会(臨時会)
内閣参質二〇二第三一号 令和二年十月二日 内閣総理大臣 菅 義偉
参議院議長 山東 昭子 殿 参議院議員小西洋之君提出安倍内閣が令和二年九月十六日まで臨時国会召集をしなかったことが憲法違反であることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員小西洋之君提出安倍内閣が令和二年九月十六日まで臨時国会召集をしなかったことが憲法違反であることに関する質問に対する答弁書 一について 憲法第五十三条は、国会の臨時会の召集について定めたものであり、同条の規定により、いずれかの議院の総議員の四分の一以上から、国会の臨時会の召集要求があった場合には、内閣は、臨時会で審議すべき事項等をも勘案して、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に臨時会の召集を行うことを決定しなければならないものと考えている。 二から五まで及び七について 御指摘の臨時会の召集の決定については、第四次安倍第二次改造内閣が総辞職する予定であったことから、憲法第六十七条に基づき国会の議決により内閣総理大臣を指名する必要が生ずること等を勘案して、憲法第五十三条に基づき、適切に行われたものと考えている。 六について 国会の臨時会の会期については、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第十一条の規定に基づき、両議院一致の議決で定められるものと承知しており、政府としてお尋ねについてお答えする立場にない。 |