質問主意書

第202回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇二第二三号
  令和二年十月二日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員小西洋之君提出菅政権における安保法制等に関する憲法解釈の継承に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出菅政権における安保法制等に関する憲法解釈の継承に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 政府として、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)及び平和安全法制(我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号)及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)をいう。以下同じ。)は憲法に違反するものではないとの認識に変わりはない。また、同閣議決定及び平和安全法制に関して政府が示してきた憲法解釈についても変わりはない。