質問主意書

第202回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇二第一四号
  令和二年十月二日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員山添拓君提出検察庁法改正案策定経緯文書に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員山添拓君提出検察庁法改正案策定経緯文書に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「検討の経過がわかる記録」については、御指摘の「検察庁法改正案策定経緯文書」において、「現行の国家公務員法と検察庁法との関係を改めて検討し、その結果、検察官の勤務延長については、一般法である国家公務員法の規定が適用されると解釈でき、従前の解釈を変更するのが至当との結論に至った。この検討の過程において、令和二年一月十六日、同日時点の担当者の検討結果を取りまとめて作成した書面が、「検察官の勤務延長について(二〇〇一一六メモ)」と題する文書である。そして、同文書について法務事務次官まで示した上で、その内容について当省内で更に検討し、その結果を取りまとめたものが、「勤務延長制度(国公法第八十一条の三)の検察官への適用について」と題する文書(以下「協議文書」という。)であり、これについても法務事務次官まで示して、その内容について了解を得た。」旨記載し、検察官に国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の三の規定が適用されるか否かについての解釈を変更した「検討の経過」を明らかにしているところである。なお、法務省刑事局の担当者においては、同法及び検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)並びにこれらの法律に関する解説書その他の資料を用いて、検討を行ったものである。

二の1について

 検察官にも、一般職の国家公務員に適用される国家公務員法第八十一条の三の規定が適用されると解釈することとしたことを踏まえて、改めて検討したところ、検察官についても、特定の職員が年齢六十三年に達した後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要な場合があると考え、御指摘の「特例」を設けることとしたものである。

二の2について

 御指摘の「同制度によっては対応できなかった事例」があったとは認識していないが、お尋ねの「特例」については、御指摘の「臨時職務代行の制度」とは異なるものであり、二の1についてで述べた理由により必要と考えたものである。

三について

 第二百一回国会に提出した国家公務員法等の一部を改正する法律案のうち検察庁法改正部分については、御指摘の点も含め様々な意見があったものと承知しており、政府としては、こうした意見があったことも踏まえながら、検察庁法の改正を含めた法案の提出に向けて改めて検討を行っているところである。