質問主意書

第202回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇二第一三号
  令和二年十月二日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員紙智子君提出学校給食の中止により事業者、生産者が受けた損失の補償を求めることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員紙智子君提出学校給食の中止により事業者、生産者が受けた損失の補償を求めることに関する質問に対する答弁書

一について

 令和二年九月十八日時点の学校臨時休業対策費補助金(以下「補助金」という。)の交付決定額は約四十九億円である。

二について

 政府としては、給食食材関係事業者において、学校の設置者等からキャンセルされた食材を他の販路を通じて転売する等の事例もあると承知していることから、「申請額や支払額が少ない」とは一概にいえないと考えている。また、お尋ねの「違約金が支払われず泣き寝入りしている業者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、文部科学省においては、補助金の執行に当たり、学校の設置者に対し、「学校臨時休業対策費補助金に係る需要数調査について」(令和二年四月三日付け文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課及び全国学校給食会連合会事務連絡)において、「学校給食費返還等事業については、学校の設置者又は各学校において、契約等を行っている全ての給食食材関係事業者と連絡協議の上、違約金等の金額を確定」するよう求めており、学校の設置者等とこれと契約した給食食材関係事業者において金額が確定した違約金等に関し、補助金の申請がなされているものと認識している。

三について

 学校給食用食材の購入等については、給食食材関係事業者と学校の設置者等との間の契約に基づいて行われるものであることから、当該事業者に対して補償すべき損失の有無、範囲等については、一義的には、当該契約の内容を踏まえ、当該学校の設置者等の契約当事者において判断されるべき問題である。その上で、当該契約当事者において金額が確定した違約金等について、補助金の申請がなされれば、当該違約金等は、その全部又は一部が補助金の補助対象経費となる。

四について

 お尋ねについては、政府としては把握していない。