質問主意書

第202回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇二第一〇号
  令和二年十月二日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員川田龍平君提出農林水産省のホームページにある種苗法の一部を改正する法律案についての関連資料「種苗制度をめぐる現状と課題~種苗法改正法案の趣旨とその背景~」の二十五ページの表記に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員川田龍平君提出農林水産省のホームページにある種苗法の一部を改正する法律案についての関連資料「種苗制度をめぐる現状と課題~種苗法改正法案の趣旨とその背景~」の二十五ページの表記に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「いつまで有効であったのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、農林水産省は、御指摘の「過去資料」を令和二年七月二十二日から同月二十九日まで使用していた。また、同省は、同月二十二日に開催された「JA都道府県中央会農政担当部課長会議」において、第二百一回国会に提出した種苗法の一部を改正する法律案(以下「法律案」という。)について説明した際に当該資料を使用している。

二について

 お尋ねの期間については、令和二年七月二十七日から同月二十九日までである。

三について

 御指摘の「当該一文」については、御指摘の「過去資料」の二十四ページにおいて「増殖が認められている種苗を販売(自家増殖も認められている)」との記載があり、当該記載と同趣旨の内容であったため削除したものである。

四について

 御指摘の「最新資料」においては、「増殖」という用語は種苗法(平成十年法律第八十三号)第二条第五項第一号に規定する「種苗を生産」する行為を示すものであり、他方「自家増殖」という用語は「増殖」のうち、同法第二十一条第二項に規定する「農業を営む者で政令で定めるものが、最初に育成者権者、専用利用権者又は通常利用権者により譲渡された登録品種」等の「種苗を用いて収穫物を得、その収穫物を自己の農業経営において更に種苗として用いる」行為を示すものである。したがって、政府としては、農業を営む者は、種苗から収穫物を得るための栽培を経ているのか否かにより、自己の行為が「自家増殖」に該当するか否かを判断することができると考えている。
 また、法律案においては、「自家増殖」を規定する同法第二十一条第二項及び第三項の規定を削除することとしているが、同法第二条第五項第一号に規定する「種苗を生産」する行為、すなわち、「増殖」については、法律案による改正後も残ることとなる。

五について

 毎年新たな苗を用いていちごを収穫している農業者がいる一方で、複数年にわたり同じ苗を用いていちごを収穫している農業者もいると承知している。

六について

 お尋ねの「「種苗を毎回買え」と言っている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「当該一文」の有無にかかわらず、育成者権者が種苗の増殖を許諾している場合は、農業者は、収穫物を栽培する都度、種苗を購入することを要しない。