質問主意書

第202回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇二第八号
  令和二年十月二日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出成年被後見人の被選挙権に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出成年被後見人の被選挙権に関する質問に対する答弁書

一について

 民法(明治二十九年法律第八十九号)第七条の「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」は、認知症等の精神上の障害により法律行為をするのに必要な判断能力が欠けているのが通常の状態にある者を指すものと認識している。

二について

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)において、公職の候補者となる要件として、御指摘の「民法第七条の「事理を弁識する能力」を有する」ことは規定されていない。

三について

 お尋ねに関し、成年被後見人が、法第八十六条第二項、第三項若しくは第八項又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による公職の候補者の届出により公職の候補者となった場合、当該届出を成年後見人が取り消すことができることを定めた規定はない。