質問主意書

第202回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇二第六号
  令和二年十月二日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出被選挙権と公職の候補者になる権利の違いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出被選挙権と公職の候補者になる権利の違いに関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「立候補の届出」の受理については、最高裁判所の判例によれば、「公職選挙法の規定によれば、選挙長は、立候補届出および推せん届出の受理に当つては、届出の文書につき形式的な審査をしなければならないが、候補者となる者が被選挙権を有するか否か等実質的な審査をする権限を有せず、被選挙権の有無は、開票に際し、開票会、選挙会において、立会人の意見を聴いて決定すべき事柄であると解するを相当とする。」とされている(昭和三十六年七月二十日最高裁判所判決)と承知しており、形式的審査により、立候補の届出書の生年月日の記載から、明らかに選挙の期日において被選挙権を有しないことを知り得る場合は受理すべきでないものである。
 御指摘の「被選挙権年齢」については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第十条第二項の規定により、選挙の期日により算定することとされていることから、選挙の期日(法第八十六条の四第七項の規定により選挙の期日が延期された場合にあっては、当該延期された期日)に、被選挙権年齢に達する者の立候補の届出は受理すべきであるが、被選挙権年齢に達しない者の立候補の届出は受理すべきでない。

二について

 お尋ねの「被選挙権と公職の候補者になる権利(立候補の届出を却下されない権利)の違い」の意味するところが必ずしも明らかではないが、被選挙権については、法第十条、第十一条及び第十一条の二並びに政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条において規定されており、公職の候補者となることができない者については、法第八十六条の八、第八十七条、第八十七条の二、第八十八条、第八十九条、第二百五十一条の二及び第二百五十一条の三において規定されている。