質問主意書

第202回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇二第五号
  令和二年十月二日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員有田芳生君提出死亡者の個人情報の取扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員有田芳生君提出死亡者の個人情報の取扱いに関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「死亡者の個人情報」の意味するところが必ずしも明らかではないが、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)第五条第一号に規定する「個人に関する情報」については、生前に同号により不開示であった情報が、個人が死亡したことをもって開示されることとなるのは不適当であることから、同号に規定する「個人」については、死亡した個人も含まれると解されている。

二から四までについて

 お尋ねの「北朝鮮における「日本人遺骨・墓地問題」の死亡者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「ロシア連邦政府等から提供された抑留者に関する資料」については、戦後強制抑留者のうち強制抑留下において死亡した者の遺族に対し、自らの親族の死亡の経緯を知る機会を提供するとともに、広く国民に対し、戦後強制抑留者に係る情報の提供を求めるため、情報公開法第七条の規定の趣旨に鑑み、公益上特に必要があると認められるため、当該資料に記載されている戦後強制抑留者の「氏名、死亡年月日、埋葬場所又は死亡場所、漢字氏名、出身地」を厚生労働省ホームページに掲載し、一般に公開しているものであり、当該資料には北朝鮮で死亡した者に係る情報も含まれている。一方、御指摘の「北朝鮮墓地関係資料綴」については、情報公開法第五条第一号又は第三号に定める不開示情報に該当する部分を除き、開示しているところであり、これらの資料の取扱いについては、死亡等をした場所により判断しているものではない。
 また、「死亡者の個人情報には時効というものが存在しないのですか」とのお尋ねについては、その趣旨が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。