質問主意書

第202回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇二第三号
  令和二年十月二日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員有田芳生君提出北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等に対する情報開示に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員有田芳生君提出北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等に対する情報開示に関する質問に対する答弁書

一、二、四及び五について

 都道府県警察においては、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第十条の三に基づき、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等に対し、捜査・調査に支障のない範囲で、適宜の方法により、その状況を説明しているものと承知しているが、これ以上の詳細については、今後の捜査・調査に支障を来すおそれや関係者のプライバシーを侵害するおそれを考慮する必要があることから、お答えを差し控えたい。

三について

 都道府県警察の保有する行政文書又は個人情報の開示の決定については、一般に、それぞれの地方公共団体の情報公開条例や個人情報保護条例等に基づき、当該行政文書又は当該個人情報を保有する都道府県警察の長が行うこととなるものと承知している。