質問主意書

第202回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇二第一号
  令和二年十月二日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員有田芳生君提出政府認定拉致被害者に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員有田芳生君提出政府認定拉致被害者に関する質問に対する答弁書

一について

 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第一号の規定に基づく拉致被害者の認定については、関係機関の捜査・調査の結果、北朝鮮による拉致行為があったことが確認された場合に行うものである。
 お尋ねの「三要件」については、捜査機関における拉致容疑事案の該当性の判断に係る要件として示してきたものであり、例えば、平成十七年七月二十一日の衆議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会において、瀬川警察庁警備局長(当時)が、「警察におきまして拉致容疑事案としておりますものは、そのいずれもが、北朝鮮の国家的意思が推認される形で、本人の意思に反して北朝鮮に連れていかれたというものと考えております。」と答弁している。

二について

 お尋ねの「関係機関」については、警察庁及び都道府県警察のみならず、北朝鮮による拉致行為があったことを確認するに当たって用いた情報を、捜査・調査により収集した全ての機関を指すものである。その上で、「どのような調査がどの機関で行われるのか」とのお尋ねについては、これを明らかにすることにより、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
 また、お尋ねの「認定の在り方」の検討に係る具体的な内容についても、これを明らかにすることにより、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。