第202回国会(臨時会)
質問第四四号 核兵器禁止条約に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和二年九月十八日 小西 洋之
参議院議長 山東 昭子 殿 核兵器禁止条約に関する質問主意書 平成二十九年七月、国連の下での交渉会議において核兵器禁止条約が採択された。この条約は、同年九月二十日に署名のため開放され、五十か国の批准後九十日で発効することになるが、安倍政権は本条約への署名を行わなかった。そこで、以下質問する。 一 現在、核兵器禁止条約に署名している国は何か国か。また、同条約を批准している国は何か国か。 二 我が国が、核兵器禁止条約に署名しない理由は何か。 三 核兵器禁止条約は、核兵器国に直接、保有している核兵器の削減・廃棄を求めるものではないが、核兵器禁止条約が発効することは国際社会全体の核廃絶に資するものと考えられるか。また、核兵器禁止条約が発効することは、国際社会の平和と安全に資するものと考えられるか。 四 日米安全保障条約第五条に基づいて締約国が共通の危険に対処するように行動することの中には、米国が核兵器を使用することも含まれるのか。 五 核兵器禁止条約第一条においては、核兵器の使用又は使用の威嚇を禁止することについて規定している。我が国に対する武力攻撃に対して、米国が核兵器を使用して対処することは、核兵器禁止条約第一条の「核兵器の使用」に当たるのか。また、我が国が日米安全保障条約を締結していることは、核兵器禁止条約第一条の「核兵器の使用の威嚇」に当たるのか。 六 非核三原則を実行する我が国が核兵器禁止条約を批准した場合において、我が国が条約の規定によって新たに負うこととなる義務的事項は、実際上は存在しないのではないか。存在すると考える場合はその内容について説明されたい。 右質問する。 |