質問主意書

第202回国会(臨時会)

質問主意書


質問第三八号

菅総理の憲法改正等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年九月十八日

小西 洋之


       参議院議長 山東 昭子 殿



   菅総理の憲法改正等に関する質問主意書

一 菅総理は、憲法改正についてどのような見解を有しているか。
 菅総理は、安倍政権の継承を掲げているが、憲法改正に関する安倍総理の見解も継承しているのか。

二 菅総理は、二〇一二年に自民党が纏めたいわゆる自民党の憲法改正草案に対してどのような見解を有しているか。安倍総理が国会で答弁していたように二十一世紀にふさわしい憲法草案と考えているのか。

三 報道によると、令和二年九月八日、菅義偉内閣官房長官(当時。以下同じ。)は、TBSの番組において「自衛隊の立ち位置が、憲法の中で否定されている」旨発言したとされる。また、菅内閣官房長官は、同月九日の記者会見において、「若干、言葉足らずであり、誤解を招いた。自衛隊は憲法に違反するものではないというのが政府の正式な見解である」旨釈明したとされる。
 令和二年九月八日のTBSの番組において、菅内閣官房長官が自衛隊に関してどのような発言をしたのか、その内容を正確に示されたい。菅内閣官房長官が「自衛隊の立ち位置が、憲法の中で否定されている」旨の発言をしたことが事実であるとすれば、憲法と自衛隊の関係に関する政府の憲法解釈を閣僚として理解していなかったことを意味し、閣僚としての資質を著しく欠くのではないか。また、そのような者が、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する(自衛隊法第七条)ことができるのか。菅総理の見解を示されたい。

  右質問する。