質問主意書

第202回国会(臨時会)

質問主意書


質問第二五号

菅政権の存立危機事態等への認識に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年九月十八日

小西 洋之


       参議院議長 山東 昭子 殿



   菅政権の存立危機事態等への認識に関する質問主意書

一 小野寺五典防衛大臣は、平成三十年三月二十日の参議院外交防衛委員会において、「御指摘の平成二十六年七月一日の閣議決定の御指摘の部分は、我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続ける状況を踏まえれば、今後、他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様等にとっては我が国の存立を脅かすこと、すなわち存立危機事態が生じることも現実に起こり得る旨述べております。」と答弁しているが、この「存立危機事態が生じることも現実に起こり得る」という政府の認識は、菅政権においても変わらず維持されているのか。変わらないとする場合及び変わっているとする場合のそれぞれについて、その理由も示しつつ答弁されたい。

二 一般論として、存立危機事態において我が国が武力行使の新三要件に基づき限定的な集団的自衛権をある国に対して行使した場合は、我が国は当該国からのいわゆる反撃や報復措置であるところの武力による実力行使を受けるのではないか。武力による実力行使を受けない場合があると考えるのであれば、それは具体的にどのような場合なのかについて答弁されたい。

三 一般論として、存立危機事態において我が国が武力行使の新三要件に基づき限定的な集団的自衛権をある国に対して行使した場合は、我が国は当該国からいわゆる反撃や報復措置であるところの武力による実力行使を受け、当該実力行使によって、国民が殺傷されてしまう場合が起こり得るのではないか。もし、起こり得ないと考える場合はその理由について示されたい。

四 一般論として、存立危機事態において我が国が武力行使の新三要件に基づき限定的な集団的自衛権をある国に対して行使した場合は、我が国は当該国からいわゆる反撃や報復措置であるところの武力による実力行使を受け、当該実力行使によって、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」が侵害を受ける、あるいは、脅かされることがあり得るのか。もし、あり得ないと考える場合はその理由について示されたい。

五 一般論として、我が国がある国に対して武力行使の新三要件に基づく限定的な集団的自衛権を行使した場合には、当該行使における戦闘で戦死する自衛官は生じ得るのか。また、当該行使に対する当該国からのいわゆる反撃や報復措置であるところの武力による実力行使によって自衛官以外の日本国民が戦死することはあり得るのか。政府の見解を示されたい。

六 前記二から五については、「いわゆる反撃や報復措置」などの文言の意味が明らかでないなどの理由により答弁拒否しないようにされたい。ある文言の意味が明らかでなく答弁できないとする場合は、どの文言の意味がどのように明らかでないのかについて示されたい。
  右質問する。