質問主意書

第202回国会(臨時会)

質問主意書


質問第二一号

新型コロナウイルス感染症と裁判の遅れによる影響に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年九月十八日

牧山 ひろえ


       参議院議長 山東 昭子 殿



   新型コロナウイルス感染症と裁判の遅れによる影響に関する質問主意書

 新型コロナウイルス感染症の影響により、裁判を始めとする司法手続全般に、期日の取消や延期が相次ぎ、大幅な遅れが発生している状況が指摘されている。

一 裁判所が取り扱う手続全般に、どの程度の遅延が発生しているか。緊急事態宣言が発令されていた期間、そして現在の、それぞれについて、なるべく具体的に説明されたい。

二 今後の遅延解消の見通しについて政府の認識を述べられたい。

三 迅速な裁判を受ける権利は、コロナ禍の状況にあっても、害されてはならないと考えるが、政府の認識を述べられたい。

四 このような状況下での裁判の迅速化は、WEB会議システムの導入を始めとするICTの活用が重要となると考える。
 裁判所のWEB会議の全国展開の具体的なスケジュールについて説明されたい。

五 手続の迅速化や簡易化にあたっては、WEB会議の導入だけでは足りず、訴状や準備書面及び証拠類のオンライン提出を可能とすべきである。この課題について、政府はどのような方針と計画を持っているか。なるべく具体的に説明されたい。

六 裁判手続の中でも、とりわけ労働時間は、解雇や賃金未払いなど生活が懸かっているケースが多く、緊急性が高い事例が多い。とりわけコロナ禍の状況においては、労働事件の遅延について何らかの対処を行うべきだと考えるが、政府の認識を述べられたい。

七 裁判等の司法手続において遅延が発生しても、どの程度遅延し、今後どういう見通しなのか、という案内や情報提供が非常に貧弱である。当事者の不安を解消するためにも、遅延が生じる場合、今後の目安や見通しなどの情報提供を積極的に行うべきと考えるが、政府の認識を述べられたい。

  右質問する。