質問主意書

第202回国会(臨時会)

質問主意書


質問第一〇号

農林水産省のホームページにある種苗法の一部を改正する法律案についての関連資料「種苗制度をめぐる現状と課題~種苗法改正法案の趣旨とその背景~」の二十五ページの表記に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年九月十七日

川田 龍平


       参議院議長 山東 昭子 殿



   農林水産省のホームページにある種苗法の一部を改正する法律案についての関連資料「種苗制度をめぐる現状と課題~種苗法改正法案の趣旨とその背景~」の二十五ページの表記に関する質問主意書

 令和二年九月十七日現在、農林水産省のホームページにある種苗法の一部を改正する法律案(第二百一回国会閣法第三七号。以下「種苗法改正法案」という。)についての最新の関連資料「種苗制度をめぐる現状と課題~種苗法改正法案の趣旨とその背景~」(以下「最新資料」という。)の二十五ページ(https://www.maff.go.jp/j/shokusan/attach/pdf/shubyoho-15.pdf)をみると、ページの右側には、縦行での一文「増殖やその後の自家増殖までを前提に種苗が販売されている」(以下「当該一文」という。)は見受けられない。
 他方、令和二年七月二十九日に農林水産省のホームページからダウンロードされた種苗法改正法案についての関連資料「種苗制度をめぐる現状と課題~種苗法改正法案の趣旨とその背景~」(以下「過去資料」という。)をみると、二十五ページの右側には、当該一文が見受けられる。
 そこで、右を踏まえて、以下質問する。

一 当該一文を含んだ過去資料はいつからいつまで使われていたのか。また、いつまで有効であったのか。農林水産省の見解如何。なお、当該一文を含んだ過去資料を農林水産省の種苗法改正に関する説明会等で使用した実績一覧があれば御明示いただきたい。

二 農林水産省のホームページで当該一文が記載された過去資料を公開していた期間はいつからいつまでか。農林水産省の見解如何。

三 なぜ、当該一文を過去資料から取り除いたのか。政府の見解如何。

四 最新資料で、「自家増殖」と「増殖」を分けて異なる用語として使っているが、それぞれの定義は何であり、何に基づいてこれらの用語を使っているのか。また、「自家増殖」ではない「増殖」について、種苗法改正法案のどこの記述を見ればよく、生産者は自分の活動が「自家増殖」ではなく「増殖」であることをどのようにして確認できると考えているのか。政府の見解如何。

五 最新資料で、「翌年も植え替えずに収穫可能」との記述があるが、私の事務所から当該記述部分についてイチゴ農家に質問すると、翌年も植え替えずに収穫する農家はまずいないという返答があったが、農林水産省の見解如何。

六 当該一文がないと、農業従事者に対して、「種苗を毎回買え」と言っているのと同様であると解することが出来ると思うが、政府の見解如何。

  右質問する。