質問主意書

第202回国会(臨時会)

質問主意書


質問第九号

放送受信料と最低賃金等との関係に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年九月十六日

浜田 聡


       参議院議長 山東 昭子 殿



   放送受信料と最低賃金等との関係に関する質問主意書

 日本放送協会(以下「協会」という。)は生活保護法による扶助を受けている者の放送受信料を、総務省から認可を受けた基準によって全額免除している。
 ところで、最低賃金法九条三項によれば、最低賃金は生活保護に係る施策との整合性に配慮することとされている。最低賃金決定の際、協会に支払う放送受信料が考慮されていなければ、最低賃金で就労するより生活保護を受給した方が協会の放送受信料が免除される分、経済的にメリットがあるため、就労に対するインセンティブの低下及びモラルハザードの観点から問題がある。
 右を踏まえて、以下質問する。

一 最低賃金には、協会の放送受信料が考慮されているか。考慮されていなければ、最低賃金を協会の定める放送受信料分だけ全国一律に引き上げる必要があると思うが、政府の見解如何。

二 人事院が算定する標準生計費には、協会の放送受信料が含まれているか。含まれているとすれば、食料費、住居関係費、被服・履物費、雑費Ⅰ、雑費Ⅱのうちどの項目か。
 なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法七十五条二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。答弁延期の請議は内閣総務官が自ら行うことが望ましいと考える。また、答弁書の文字がいわゆる青枠の五ミリ以内に収まっていなくてもかまわない。

  右質問する。