質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第一九二号
  令和二年六月三十日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員小西洋之君提出新型コロナウイルス感染症の新型インフルエンザ等特措法への適用が法改正に拠らなくとも可能であると解されることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出新型コロナウイルス感染症の新型インフルエンザ等特措法への適用が法改正に拠らなくとも可能であると解されることに関する質問に対する答弁書

一について

 新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下「特措法」という。)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)については、その病原体はベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であることが明らかであることから、既に知られている感染性の疾病であり、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第九項に規定する新感染症(以下「新感染症」という。)には該当しないため、新型コロナウイルス感染症については「新感染症に該当し、法改正に拠らなくとも新型インフルエンザ等特措法を適用することができたのではないか」との御指摘は当たらない。

二について

 一についてで述べたとおり、新型コロナウイルス感染症については、新感染症には該当しないため、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律(令和二年法律第四号。以下「改正法」という。)による改正前の特措法第二条第一号に規定する新型インフルエンザ等には該当しない。

三について

 改正法については、国内の複数の地域で感染経路が明らかではない患者が発生するとともに、一部の地域においてはクラスター(患者間の関連が認められた集団をいう。)が発生し、新型コロナウイルス感染症の発生及びそのまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えることが懸念される状況になったことから、新型コロナウイルス感染症について特措法に基づく措置を実施する必要が生じたため国会に提出をしたものであり、「法改正が遅滞し、本法による対策が遅滞した」との御指摘は当たらない。