質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第一九〇号
  令和二年六月三十日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員小西洋之君提出新型インフルエンザ等対策特別措置法による緊急事態宣言下の民放の番組編集への指示の可否等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出新型インフルエンザ等対策特別措置法による緊急事態宣言下の民放の番組編集への指示の可否等に関する質問に対する答弁書

一について

 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第三条では「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。」と定めているところ、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)は「法律に定める権限に基づく場合」に該当する規定を含まず、同法上の措置によって、放送番組は、干渉され、又は規律されることはないと考えている。

二について

 お尋ねについては、令和二年三月十八日の衆議院法務委員会において、宮下内閣府副大臣が、「令和二年三月十一日の衆議院法務委員会における私の発言の意図は、仮に民間放送機関が指定公共機関となった場合、他の機関と同様に、新型インフルエンザ等が発生したときには、その業務について、新型インフルエンザ等対策を実施する責務を有する、新型インフルエンザ等特別措置法第三条、という認識に基づくものでありました。現在、指定公共機関に民間放送機関は指定しておりませんし、指定することは想定しておりません。また、答弁の中でも、報道内容についてまで制限を加えるとか、そういったことは想定しておりませんので、報道の自由が阻害されることはないと思っておりますと述べているところです。」と述べたところである。

三から五までについて

 お尋ねについては、令和二年三月十三日の衆議院法務委員会理事会において、宮下内閣府副大臣が、同月十一日の衆議院法務委員会における山尾志桜里委員の質問に対する答弁の一部を撤回し、謝罪するとともに 、同月十三日の参議院内閣委員会において、西村国務大臣が、杉尾秀哉委員の質問に対し、「改めて私から強く申し上げますけれども、当然放送の自由がありますし、この法律に基づいてその内容について何か要請や指示を行うことはありません。そういう法律ではございません。そのことを強く申し上げたいと思います。」と答弁したところである。