質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第一八六号
  令和二年六月三十日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員小西洋之君提出本年一月二十四日の解釈変更以降の検察官の定年退官に係る人事異動通知書が当該解釈変更の違法無効の物証となっていることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出本年一月二十四日の解釈変更以降の検察官の定年退官に係る人事異動通知書が当該解釈変更の違法無効の物証となっていることに関する質問に対する答弁書

一及び五について

 検察官は、御指摘の「解釈変更」前においては、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十二条に基づき、御指摘の「解釈変更」後においては、同条及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の二第一項に基づき、定年により退官(退職)しているところ、このことは、国会審議等の場において、説明しているところである。

二及び三について

 令和二年三月九日の参議院予算委員会において、森法務大臣が、「人事異動通知書の異動内容欄に記載されている定年退官の年月日は検察庁法第二十二条の特例によって定まる事項であることなどから、解釈変更後の人事異動通知書においても、従前の扱いどおり、検察庁法第二十二条の規定によりと記載をしているところでございまして、このような扱いに特段の問題があるとは考えておりません」と答弁しているとおりである。

四について

 御指摘の法律案は廃案となったところであり、お答えすることはできない。