質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第一八五号
  令和二年六月三十日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員小西洋之君提出検察庁法改正案の勤務延長等の立法事実が虚偽であることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出検察庁法改正案の勤務延長等の立法事実が虚偽であることに関する質問に対する答弁書

一、四及び五について

 一般職の国家公務員の定年制度の導入等を内容とする国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十七号)が制定された昭和五十六年当時と比べ、社会経済情勢は複雑多様化し、それに伴い、犯罪情勢も複雑困難化するなど、検察官を取り巻く情勢は大きく変化していることを踏まえて検討した結果、検察官についても、特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要な場合があると考え、検察官にも、一般職の国家公務員に適用される国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の三の規定が適用されると解釈し、そのような解釈を前提に、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)の改正案を立案したものであって、第二百一回国会に提出した国家公務員法等の一部を改正する法律案は適正に立案したものである。

二及び三について

 法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)により検察に関することを所管する法務省刑事局においては、社会経済情勢の変化に伴う犯罪情勢の動向を不断に把握しており、その中で、御指摘の事実を認識したものであるが、その時期及び契機を具体的にお答えすることは困難である。