質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第一八二号
  令和二年六月三十日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員小西洋之君提出検察官への勤務延長制度の適用の「解釈変更」が政府の法令解釈の考え方(ルール)を逸脱した違法無効の暴挙であることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出検察官への勤務延長制度の適用の「解釈変更」が政府の法令解釈の考え方(ルール)を逸脱した違法無効の暴挙であることに関する質問に対する答弁書

一から五までについて

 検察官も一般職の国家公務員であるから、検察官の定年による退官(退職)について、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十二条において、一般職の国家公務員の定年による退職について定める国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の二と異なる定めをしている事項以外については、一般職の国家公務員に適用される同法の規定が適用されると解釈することが可能であり、また、一般職の国家公務員の定年制度の導入等を内容とする国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十七号)が制定された昭和五十六年当時、検察官については、国家公務員法第八十一条の三の規定は適用されないと理解していたものと認識しているが、そのように理解するに至った検討過程や理由等を記載した資料は現時点において見当たらないものの、政府としては、議論の積み重ねがあるか判断した上で、検察官についても、特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要な場合があると考えられることを踏まえて、一で御指摘の「法令解釈についての政府としての考え方(ルール)」にのっとり、検察官にも、一般職の国家公務員に適用される同条の規定が適用されると解釈を変更することが至当であるとの結論に達し、一で御指摘の解釈変更を行ったものである。

六について

 御指摘の事項は、「法令の規定の文言、趣旨」についての「論理的な説明」であると考えている。

七について

 御指摘の「検察官にも勤務延長制度を適用できるという政府の法令解釈」は、御指摘の考え方に基づいて適正に行ったものである。

八について

 御指摘の「「制度の導入当時の検討の過程や理由等については現時点では必ずしも詳らかではなく、」という見解にあるにもかかわらず、従来は法律的に許容されていないと解されてきた制度の適用を「適用できる」とするなど従来と真逆の解釈に変更した」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。