質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第一七九号
  令和二年六月三十日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員小西洋之君提出検察庁法上に勤務延長の規定がないから検察官に勤務延長が適用可能との政府の主張が違法な三百代言であることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出検察庁法上に勤務延長の規定がないから検察官に勤務延長が適用可能との政府の主張が違法な三百代言であることに関する質問に対する答弁書

一から四までについて

 お尋ねの「検察庁法の上に勤務延長の規定がないのは当たり前」の趣旨が必ずしも明らかでないが、一般職の国家公務員の定年制度の導入等を内容とする国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十七号)が制定された昭和五十六年当時、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)の規定は国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の二第一項の「別段の定め」に該当し、検察官については、同法第八十一条の三の規定が適用されないと理解していたものと認識しているが、今般、検察官も一般職の国家公務員であるから、検察庁法において国家公務員法の定年制度の特例が定められている事項以外は、同項の「別段の定め」に該当せず、検察官にも同条の規定が適用されると解釈することとしたものであり、このような解釈は適正に行われたものである。