質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第一七八号
  令和二年六月三十日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員小西洋之君提出検察官には勤務延長制度が不適用である旨を直接的に述べた国会答弁が存在しないという政府の主張が違法な三百代言であることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出検察官には勤務延長制度が不適用である旨を直接的に述べた国会答弁が存在しないという政府の主張が違法な三百代言であることに関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の答弁については、御指摘の「想定問答集」を基にして行ったものであるかについて確認することができないため、お尋ねにお答えすることは困難である。

二及び三について

 御指摘の森法務大臣の答弁は、検察官にも国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の三の規定が適用されるかについて、一般職の国家公務員の定年制度の導入等を内容とする国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十七号)制定当時の国会審議において、明示的に答弁されていないことを説明したものであり、御指摘の「人事院の政府参考人」の答弁と矛盾するものではなく、「虚偽答弁」ではない。

四について

 検察官も一般職の国家公務員であるから、一般職の国家公務員に適用される国家公務員法第八十一条の三の規定が適用されると解釈することとしたものであるところ、このような解釈は適正に行われたものである。