質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第一七四号
  令和二年六月三十日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員小西洋之君提出東京高等検察庁検事長の賭け麻雀等の非違行為の処分の検討経緯等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出東京高等検察庁検事長の賭け麻雀等の非違行為の処分の検討経緯等に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 黒川弘務元東京高等検察庁検事長(以下「黒川氏」という。)の処分については、法務省において、同省における調査結果を踏まえ、同省の内規に基づく監督上の措置として訓告を行うことが相当であると判断し、検事総長に対し、当該調査結果とともに、同省としては訓告を行うことが相当と考える旨を伝えたところ、検事総長においても、訓告を行うことが相当であると判断し、その旨決定したところであり、御指摘の「法務省が調査に着手し訓告相当の結論に至る以前」及び「政府が国会で答弁しているところの「協議」」において、内閣及び内閣官房と同省は処分内容について議論したことはなく、また、内閣及び内閣官房は同省に対し、調査や処分に関する指示や要請を行っていない。

三について

 お尋ねの「資料」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、内閣及び内閣官房は、法務省から、同省及び検事総長が黒川氏の処分について訓告を行うことが相当であると判断するに当たり作成した資料を受け取っていない。

四について

 安倍内閣総理大臣及び菅内閣官房長官は、森法務大臣から、黒川氏の処分に関し、文書による報告及び説明を受けていない。

五から七までについて

 お尋ねの「当事者」を明らかにすることは、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることから、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条第六号ニの趣旨を踏まえて、お答えすることを差し控えているところである。
 また、お尋ねの「当該情報の報告の有無の事実関係」について、検事総長において黒川氏に対する訓告を行うまでに、森法務大臣から、菅内閣官房長官に対し、黒川氏の処分について訓告が相当である旨等を報告しているが、これ以上の詳細については、同様の理由から、お答えを差し控えたい。

八について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、黒川氏の処分については、一及び二についてでお答えしたとおり、あくまで法務省において、同省における調査結果を踏まえ、同省の内規に基づく監督上の措置として訓告を行うことが相当であると判断し、検事総長に対し、当該調査結果とともに、同省としては訓告を行うことが相当と考える旨を伝えたところ、検事総長においても、訓告を行うことが相当であると判断し、その旨決定して訓告を行ったものであり、安倍内閣総理大臣は、森法務大臣から、当該調査結果を踏まえて訓告を行ったこと等の報告を受け、同省の対応を了承したものである。