質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第一六九号
  令和二年六月三十日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員小西洋之君提出桜を見る会への安倍総理及び安倍後援会の推薦行為等が公職選挙法の買収罪に該当することに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出桜を見る会への安倍総理及び安倍後援会の推薦行為等が公職選挙法の買収罪に該当することに関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねについては、最高裁判所の判例によれば、「衆議院議員選挙法第一一二条第一項第一号所定の金銭供与罪又はその申込罪は候補者の当選を得る目的で選挙人又は選挙運動者に対し金銭を供与し又はその供与の申込を為せば直に成立するものであつて、その供与し若しくはその申込をした金銭に対し正当の処分権限を有すると否とを問ふものではない」とされている(昭和二十三年六月三日最高裁判所判決)と承知しているが、いずれにしても、個別の事案が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。

二から六までについて

 お尋ねは、安倍内閣総理大臣個人の政治活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。なお、個別の事案が公職選挙法の規定に違反するか否かについては、個別の事実に即して判断されるべきものと考える。