質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第一六三号
  令和二年六月三十日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出大規模災害時の自治体の対応力強化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出大規模災害時の自治体の対応力強化に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 お尋ねの災害時における避難所等のトイレの確保・管理やし尿を含めた廃棄物の処理については、被災者の健康の保持、公衆衛生の確保及び生活環境の保全の観点から、速やかに必要な措置が講じられることが重要であり、第一義的には被災した市区町村が対応する責務を有するものである。被災した市区町村は自らのみでは迅速かつ十分な対応が困難な場合には、国、他の地方公共団体等の応援を受けて対応することになると認識している。

三について

 「清掃や廃棄物処理等の現業業務の遂行について、基礎自治体が特に行政財産・・・と、それを操作することが出来る技能職を直営で・・・ある程度平常時から保持しておくこと」により「災害発生直後に対応することも可能となるのではないか」とのお尋ねについては、市区町村が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第二項に規定する一般廃棄物を民間事業者に委託することにより処理する場合においても、同法第五条の二第一項の規定に基づき定められた廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(平成二十八年環境省告示第七号。以下「基本的な方針」という。)に基づき市区町村が策定する災害廃棄物処理計画に従い、平時から当該民間事業者と災害支援協定を締結すること等により、災害発生時においても災害廃棄物の撤去等適切な対応ができる体制を確保できるものと考えている。

四について

 「被災者のトイレの確保や廃棄物・ゴミの処理等」の「対応能力を有する自治体に対する応援の働き掛け」の「現状」に関するお尋ねについては、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十六条の十七の規定により、地方公共団体の長等は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、その備蓄する物資又は資材の供給に関し、相互に協力するよう努めなければならないこととされており、政府においては、「防災基本計画」(令和二年五月二十九日中央防災会議決定)において、地方公共団体間で物資の提供等に関する相互応援協定の締結に努めるものと定めており、地方公共団体に対しその旨周知しているところである。また、災害時の廃棄物の処理については、基本的な方針において、市区町村の役割として、被災した市区町村に対して資機材や人材の応援等の支援を積極的に実施することとしており、市区町村に対しその旨周知するとともに、地域ブロック単位での連携・協力体制を強化するため、地方環境事務所が中心となり、地方公共団体等とともに地域ブロック単位の災害廃棄物対策行動計画を策定しているところである。
 お尋ねの「今後についての方針」については、今後とも、災害の発生時に、その規模等に応じて、地方公共団体が他の地方公共団体等との間で広域的な応援体制を迅速に構築できるよう、地方公共団体等と連携してまいりたい。