質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第一五三号
  令和二年六月二十六日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員鈴木宗男君提出賭けマージャンを行い辞職した黒川弘務前東京高検検事長の訓告処分に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員鈴木宗男君提出賭けマージャンを行い辞職した黒川弘務前東京高検検事長の訓告処分に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねは個別の人事に関するものであり、既に明らかにしていること以上の詳細を公にすることは、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。

二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、法務省においては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づく開示請求がなされた場合には、同法に基づき適切に対応することとなる。

三について

 御指摘の元職員から、平成二十六年四月一日から令和二年五月二十九日までの間において、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づき提出された贈与等報告書の件数は一件である。また、当該贈与等報告書は、令和元年七月二日に提出されたものであり、その内容は、会合に出席して飲食物の提供を受けたというものである。さらに、お尋ねの「二千八百九件の詳細」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、当該二千八百九件の内容等について網羅的にお答えすることは調査に膨大な作業を要することから困難であるが、一例を挙げれば、事業者等からの金銭、物品その他の財産上の利益の供与や報酬の支払等に係る贈与等報告書がある。

四について

 御指摘の「法的罰則はうけていない」及び「社会通念上、許容の範囲と理解している」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断されるべき事柄であることから、お尋ねについて政府としてお答えすることは差し控えたい。