質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第一四九号
  令和二年六月二十六日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出「質問主意書関係事務の手引き~はじめて主意書を担当する方へ~」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出「質問主意書関係事務の手引き~はじめて主意書を担当する方へ~」に関する質問に対する答弁書

一、三の1及び四の6について

 内閣が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十五条に基づき各議院の議長から質問主意書の転送を受けた場合、内閣官房がその質問の内容に関係する府省庁等に回付し、その回付を受けた府省庁等において答弁書の案文を作成しているところ、本質問主意書に対する答弁書については、法務省においてその答弁書の原案を作成するものとし、同省において関係府省庁との協議等を経て、成案を得た後、法務大臣が閣議請議を行ったものである。

二について

 お尋ねについては、質問主意書に関する事務を迅速かつ確実に処理するため、必要に応じてファクシミリを使用している。

三の2について

 御指摘の「取りまとめ省庁を主意書提出議員が指定すること」を定める法令は承知していない。

四の1から3までについて

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「手引き」は、法務省大臣官房において、質問主意書に関する事務として認識している内容を整理したものであり、同省においては、その内容に沿って、閣議請議等の手続に必要な資料について、必要な部数を関係機関に提供しているところである。また、お尋ねの「本主意書に対する・・・紙の枚数」については、各資料の枚数にその必要な部数を乗じたものであると認識しているが、正確な枚数をお答えすることは困難である。

四の4及び5について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、質問主意書に対する答弁書の作成過程を含め、閣議に関する事務について可能なものは電子メールを活用するなどし、事務の効率化を図っているところである。