質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第一三九号
  令和二年六月十六日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員矢田わか子君提出放課後児童クラブに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員矢田わか子君提出放課後児童クラブに関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「現在の達成状況と今後の見通し」の意味するところが必ずしも明らかではないが、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)については、政府として、引き続き、受皿の拡充に取り組んでいるところであり、令和元年五月一日現在の待機児童数は一万八千二百六十一人であるところ、令和元年度から令和五年度末までの五年間で、約三十万人分の受皿が整備される見込みである。
 また、御指摘の「法改正の趣旨を再度徹底すべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、放課後児童クラブの利用の在り方については、市町村(特別区を含む。 以下同じ。)において、地域の実情に応じて、個別具体的に判断されるべきことであると考えている。

二について

 御指摘の「保護者の就労状況等を踏まえて運営している保育所と同等程度にすべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、放課後児童クラブの開所時間については、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十三号。以下「設備運営基準」という。)第十八条第一項の規定により、放課後児童健全育成事業者は、その地方における児童の保護者の労働時間、小学校の授業の終了の時刻その他の状況等を考慮して、放課後児童健全育成事業所ごとに定めることとしている。

三について

 お尋ねの放課後児童クラブの支援の単位については、児童福祉法第三十四条の八の二第一項及び第二項の規定により、市町村は、放課後児童クラブの設備及び運営について、設備運営基準を参酌して、条例で基準を定めなければならないこととされ、また、設備運営基準第十条第四項の規定により、一の支援の単位を構成する児童の数を、おおむね四十人以下とすることとされており、市町村において、地域の実情に応じて、個別具体的に判断されるべきことであると考えている。

四について

 お尋ねの「処遇改善に向けた具体的な施策」については、政府において、平成二十九年度から放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業を実施しているところであり、引き続き、設備運営基準第十条第一項に規定する放課後児童支援員の処遇改善に努めてまいりたい。

五について

 お尋ねの「実態調査」については、現在、厚生労働省において、その具体的な方法を検討しているところである。