質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第一三六号
  令和二年六月十二日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員有田芳生君提出第二次世界大戦後の連合国軍事裁判におけるBC級戦犯に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員有田芳生君提出第二次世界大戦後の連合国軍事裁判におけるBC級戦犯に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「連合国による軍事裁判」の具体的な範囲が明らかではなく、お答えすることは困難である。
 なお、その上で申し上げれば、第二次世界大戦における日本国民の戦争犯罪に関して行われた裁判としては、①東京において行われた極東国際軍事裁判所の裁判、②東京において行われたいわゆるGHQ裁判及び③連合国各国が開いた法廷において行われた裁判があったと承知している。③については、米国はマニラ、横浜、上海、グアム等において、英国はシンガポール、クアラルンプール、タイピン、ラングーン、香港、ペナン、ジェッセルトン、メイミヨウ等において、オーストラリアはラバウル、ウエワク、モロタイ、ダーウイン、シンガポール、香港、マヌス等において、オランダはバタヴィア、バリクパパン、マカツサル、モロタイ、ポンチャナック、メナド、アンボン、メダン、クーパン、バンジェルマシン、ホーランデイア等において、中国は上海、南京、広州、北京、徐州、漢口、瀋陽、済南、台北、太原等において、フランスはサイゴンにおいて、フィリピンはマニラにおいて裁判を行ったと承知している。これらの裁判において起訴された者は五千七百三十人であり、うち、死刑、無期刑又は有期刑に処せられた者は四千四百二十九人であると承知している。

二について

 お尋ねの「連合国による軍事裁判」の具体的な範囲が明らかではなく、お答えすることは困難である。
 なお、その上で申し上げれば、朝鮮半島出身者及び台湾出身者で戦争犯罪裁判において起訴された者の数、その裁判結果等については、いずれもその実態を正確に把握できないが、資料から推定できる受刑者総数は、朝鮮半島出身者について百五十人程度、台湾出身者について百七十人程度と承知している。

三から六までについて

 お尋ねの「連合国による軍事裁判」の具体的な範囲が明らかではなく、お答えすることは困難である。

七について

 お尋ねの「勝者による不当な裁き」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。なお、その上で申し上げれば、極東国際軍事裁判所等の裁判については、法的な諸問題に関して種々の議論があることは承知しているが、我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第十一条により、当該裁判を受諾しており、国と国との関係において、当該裁判について異議を述べる立場にはない。

八について

 お尋ねの「外国籍BC級戦犯者の訴え」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。