質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第一三二号
  令和二年六月五日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員吉川沙織君提出時限立法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員吉川沙織君提出時限立法に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「時限立法」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。その上で申し上げれば、令和二年五月二十六日現在で効力を有する法律のうち、その条文に「この法律は、・・・日限り(、)その効力を失う。」又は「この法律は、・・・を経過した日に(、)その効力を失う。」との規定を設け、法律全体について一定の終期を定めたものは、二十九件である。

二及び五について

 お尋ねの「時限立法」及び「事実上恒久的な措置として機能している」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。その上で申し上げれば、一についてでお答えした二十九件の法律のうち、内閣提出法律案としてその効力を失う日を定め、又はその効力を失う日を延長したものについては、当該法律案を提出する理由に応じて適切にこれらの日を定めたものと考えている。

三について

 お尋ねの「時限立法」及び「指針」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

四について

 お尋ねの「時限立法」、「行政、財政、税制又は金融上の特別措置を始めとする、政策資源の集中的な投入を誘引する規定」及び「有効期間が限定された、恒久的な措置ではない」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。