質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第一二六号
  令和二年六月二日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出住居確保給付金に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出住居確保給付金に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「再検討」の意味するところが必ずしも明らかではないが、生活困窮者住居確保給付金(以下「給付金」という。)に係る「求職活動要件」については、既に、令和二年四月三十日に施行された生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第九十四号)により生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号。以下「規則」という。)附則第四条の規定を新設し、当分の間、公共職業安定所に求職の申込みをすることを不要とするなど、緩和を行っており、御指摘の「インターネット等を通じてハローワークへの仮登録を行うこと」についても不要としているところである。

二について

 給付金については、新型コロナウイルス感染症の影響により、支給の申請が増加しているものと認識している。
 厚生労働省においては、これまで、関係地方公共団体に対して、「住居確保給付金の支給対象の拡大に係る生活困窮者自立支援法施行規則の改正予定について」(令和二年四月七日付け厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室事務連絡)により、「住居確保給付金の支給事務を行う各自治体において・・・必要な体制強化」を、「住居確保給付金の支給対象の拡大に係る申請受付等について」(令和二年四月十三日付け厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室事務連絡)により、「制度の説明、申請に必要な書類・・・についてはホームページに掲載し、申請に係る様式などはダウンロードできるようにすること。その際は記載例もあわせて掲載すること。」を、「住居確保給付金の申請数の増加に伴う事務手続きの迅速化について」(令和二年五月七日付け厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室事務連絡)により、「申請書の受付は、郵送等を原則とすること。」、「自治体等において可能な場合には、電子メール等による申請書の送付も認めること。」等を依頼する等により、給付金の支給手続を迅速化する取組等を進めているところである。

三について

 御指摘の「キャッシュレスを政府が推進していること及び公平性の観点」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和二年五月二十九日に施行された生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第百十号)により規則第十七条の規定を改正し、「受給者がクレジットカードを使用する方法により当該受給者が居住する住宅の賃料を支払うこととなっている場合であって、都道府県等が特に必要と認める場合」は、例外として、受給者が給付金を受領することとしたところである。