質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第一二四号
  令和二年六月二日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出学校・教育機関の再開に伴う新型コロナウイルス感染症への対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出学校・教育機関の再開に伴う新型コロナウイルス感染症への対応に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第四条において、感染症への対応を含む学校保健に関する必要な措置は学校の設置者が講ずるよう努めるものとすると規定されており、学校における新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止のための措置については、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」(令和二年五月二十二日文部科学省作成。以下「マニュアル」という。)等を踏まえ、各学校において適切に対応されるものと考えているところであり、お尋ねの「「サーモグラフィー」の導入等」及び「遮蔽板等の活用」については、各学校の実情等に応じて各学校の設置者が判断すべきものと考えている。

三について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「新型コロナウイルス感染症対策としての学校の臨時休業に係る学校運営上の工夫について」(令和二年五月一日付け二文科初第二百二十二号文部科学省初等中等教育局長通知)において、「学校の臨時休業を続けざるを得ない地域においても、ICTを最大限活用しながら、感染症対策を徹底した上で、分散登校(児童生徒を複数のグループに分けた上でそれぞれが限られた時間、日において登校する方法)を行う日を設けることにより、段階的に学校教育活動を再開し、全ての児童生徒が学校において教育を受けられるようにしていくことが重要」であることを示し、また、マニュアルにおいて、「学級の規模に応じ、施設の制約がある場合には、学級を二つのグループに分けるなど、分散登校や時差登校を適宜組み合わせて、異なる教室や時間で指導を行う等の対応が必要」となることなどを示しているところであり、各学校の設置者において可能な限り感染拡大のリスクを低減させながら教育活動が行われることが重要であると考えている。

四について

 小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等においては、新型コロナウイルス感染症への対応に係る教員の負担軽減等のため、現在の教員が行う業務を見直すとともに、教職員及び多様な人材を追加的に配置することにより教育活動を行うことが重要であると認識している。政府としては、教員の負担軽減等のため、都道府県等が教職員及び学校教育活動を支援する人材を追加的に配置することを支援することとしている。