質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第一二〇号
  令和二年五月二十九日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員小西洋之君提出東京高等検察庁黒川検事長の賭けマージャンによる賭博罪既遂及び国家公務員倫理法令違反等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出東京高等検察庁黒川検事長の賭けマージャンによる賭博罪既遂及び国家公務員倫理法令違反等に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の報道については承知している。

二、三、五及び六について

 お尋ねについては、法務省における調査の結果、黒川弘務元東京高等検察庁検事長(以下「黒川氏」という。)が、令和二年五月一日頃及び同月十三日頃に、東京都内で金銭を賭けた麻雀を行ったことを確認している。

四及び七について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、二、三、五及び六についてでお答えした黒川氏の行為は、「法務省新型コロナウイルス感染症対策基本的対処方針」(令和二年四月十三日法務省新型コロナウイルス感染症対策本部決定)等に照らして不適切なものであったと考えている。

八について

 法務省における調査の結果、黒川氏が、約三年前から一月に一回から二回程度の頻度で、金銭を賭けた麻雀を行っていたことを確認している。

九について

 法務省における調査の結果、黒川氏が、令和二年五月二日頃及び同月十四日頃に、報道機関関係者が手配したハイヤーに同乗したことを確認している。

十について

 九についてでお答えしたとおり、黒川氏が、令和二年五月二日頃及び同月十四日頃に、報道機関関係者が手配したハイヤーに同乗したことを確認しているほか、約三年前から一月に一回から二回程度の頻度で報道機関関係者が手配したハイヤーに同乗したことを確認しているが、御指摘の「社会通念上相当と認められる程度を超えた供応接待又は財産上の利益の供与を受けた」ものとは認められない。

十一について

 お尋ねについては、法務省において黒川氏に対する調査を行った。

十二について

 黒川氏は、既に令和二年五月二十二日に辞職している。