質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第一〇四号
  令和二年五月一日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出新型コロナウイルス感染症で入院されている患者さんの退院基準に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出新型コロナウイルス感染症で入院されている患者さんの退院基準に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「現在の退院基準」については、世界保健機関が公表している「軽症の新型コロナウイルス(COVID-十九)患者の在宅ケアと接触者の管理暫定ガイダンス(二千二十年三月十七日版)」を参考としている。

二について

 お尋ねの「退院基準」については、今後とも、科学的知見に基づき、必要な検討を行ってまいりたい。
 なお、「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体における対応に向けた準備について」(令和二年四月二日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)において、「帰国者・接触者外来又は現在入院中の医療機関の医師が、症状や病床の状況等から必ずしも入院が必要な状態ではないと判断した者」については、「地域における入院を要する患者の増大により、入院治療が必要な者や重症化するおそれが高い者に対する入院医療の提供に支障をきたすと判断される場合」には、「都道府県が用意する宿泊施設での安静・療養を行う」こととしており、また、「入院病床の状況及び宿泊施設の受入可能人数の状況を踏まえ、必要な場合には、軽症者等が外出しないことを前提に、自宅での安静・療養を行う」こととしている。