質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第一〇二号
  令和二年四月二十四日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員蓮舫君提出新型コロナウイルス感染症対策の一環としての自粛要請と憲法に定める財産権との関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員蓮舫君提出新型コロナウイルス感染症対策の一環としての自粛要請と憲法に定める財産権との関係に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 御指摘の「新型コロナウイルス感染症対策の一環としての自粛要請」が令和二年四月二十日時点において現に行われている新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十四条第九項に基づく都道府県対策本部長の要請及び同法第四十五条第一項に基づく特定都道府県知事の要請を意味するものであれば、これらの要請は、当該要請を受けた者の自発的な行動を促すものであり、「私有財産」を「公共のために用ひる」場合の補償を定めた憲法第二十九条第三項の適用の可否が問題となるものではないと考えている。