質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第九六号
  令和二年四月十七日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出新型コロナウイルスに起因する社会不安や経済損失に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出新型コロナウイルスに起因する社会不安や経済損失に関する質問に対する答弁書

一について

 新型コロナウイルス感染症に関連する情報の発信については、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和二年三月二十八日新型コロナウイルス感染症対策本部決定、令和二年四月十六日変更)において、政府は、「国民に対する正確で分かりやすく、かつ状況の変化に即応した情報提供や呼びかけを行い、行動変容に資する啓発を進めるとともに、冷静な対応をお願いする」、「広報担当官を中心に、官邸のウェブサイトにおいて厚生労働省等の関係省庁のウェブサイトへのリンクを紹介するなどして有機的に連携させ、かつ、ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)等の媒体も積極的に活用することで、迅速かつ積極的に国民等への情報発信を行う」等としており、これらを踏まえて適切に行っていくこととしている。

二について

 新型コロナウイルス感染症にかかっていると疑われる者については、「新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制について」(令和二年二月一日付け厚生労働省医政局地域医療計画課及び健康局結核感染症課事務連絡)において、帰国者・接触者相談センターが相談を受け付け、受診が必要であると判断した場合等に帰国者・接触者外来を受診することとしている。また、新型コロナウイルス感染症に係る検査については、「新型コロナウイルス感染症に関する行政検査について」(令和二年二月二十七日付け厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)において、医師が総合的に判断した結果、新型コロナウイルス感染症を疑う場合等について行うこととしている。

三について

 厚生労働省が作成した「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」及び「新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)」において、「労働基準法上の労働者であればパートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者など、多様な働き方で働く方も含めて、休業手当の支払いや年次有給休暇付与が必要となっております」と示しているところであり、引き続き、ホームページ等を通じて広く周知してまいりたい。
 なお、労働基準監督機関においては、労働者の雇用形態に関係なく、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)に違反するおそれのある事案を把握した場合には、事業場に対して監督指導を実施し、同法の違反が認められた場合には、使用者に対して是正の指導等を行っている。

四について

 政府としては、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主を支援するため、雇用調整助成金の特例措置を講じているところ、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和二年四月七日閣議決定。以下「緊急経済対策」という。)に基づき、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大を図ったところである。
 また、生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)に基づき、生活困窮者のうち離職等により経済的に困窮し、居住する住宅の所有権を失ったもの等であって、就職を容易にするため住居を確保する必要があると認められるものに対し、所要の求職活動等を条件に、生活困窮者住居確保給付金を支給しており、緊急経済対策に、「住居確保給付金の支給対象見直しによる支援の拡充」について盛り込んだところである。
 引き続き、新型コロナウイルス感染症による影響を注視しつつ、必要な対策を講じてまいりたい。