質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第九四号
  令和二年四月十七日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員川田龍平君提出新型インフルエンザ等対策特別措置法の定める「緊急事態宣言」下における医療提供体制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員川田龍平君提出新型インフルエンザ等対策特別措置法の定める「緊急事態宣言」下における医療提供体制に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 お尋ねについては、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和二年三月二十八日新型コロナウイルス感染症対策本部決定、令和二年四月十六日変更。以下「基本的対処方針」という。)において、「重症化しやすい方が来院するがんセンター、透析医療機関及び産科医療機関などは、必要に応じ、新型コロナウイルス感染症への感染が疑われる方への外来診療を原則行わない医療機関として設定すること」としているほか、新型コロナウイルス感染症以外の疾病に対する医療も含めて、「厚生労働省は、地方公共団体や関係機関と協力して、感染拡大の状況に応じ、・・・地域ごとに柔軟な医療提供体制を確保する」こととしている。

三及び四について

 お尋ねの「緊急事態宣言下の医薬品及び医療機器の安定した製造体制」及び「移動の制限下」の意味するところが必ずしも明らかではないが、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた場合においても、医薬品及び医療機器の安定供給に寄与する業務を継続的に実施することが重要である。このため、政府としては、基本的対処方針において、「特定都道府県は、国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者については、十分に感染拡大防止策を講じつつ、事業の特性を踏まえ、業務の継続を要請する」とし、基本的対処方針の別添において、当該事業者には、医薬品及び医療機器の製造業、販売業等も含まれることを明示したところである。