質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第八八号
  令和二年四月十四日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員有田芳生君提出拉致被害者等の捜査・調査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員有田芳生君提出拉致被害者等の捜査・調査に関する質問に対する答弁書

一について

 前段のお尋ねの「関係機関の捜査・調査」にいう「捜査」とは、捜査機関が刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)等の定める手続に従って行う一般的な意味の「捜査」を指し、また、「調査」とは、これに当たらない一般的な意味の「調査」を指すものである。
 後段のお尋ねについては、個別の状況等によって異なるため、一概にお答えすることは困難である。

二について

 御指摘の「関係機関の捜査・調査の結果集められた拉致被害者等の情報」が具体的にどのようなものを指すのか明らかではないが、一般に、国の行政機関の保有する行政文書については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第三条の規定により、何人も、同法の定めるところにより、行政機関の長に対し、その開示の請求をすることができるとされているところであり、当該行政機関の長は、当該請求があったときは、同法第五条の規定により、当該請求に係る行政文書に同条各号に定める不開示情報が記録されている場合を除き、当該行政文書を開示しなければならないとされているところである。
 一方で、同法の規定の適用を除外することとしている法令の規定としては、例えば、刑事訴訟法第五十三条の二第一項が挙げられるところであり、同項においては、訴訟に関する書類及び押収物については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定は適用しないとされているところである。

三について

 御指摘の「関係機関の捜査・調査の結果集められた拉致被害者等の情報」が具体的にどのようなものを指すのか明らかではないが、一般に、国の行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)については、同法第十二条第一項の規定により、何人も、同法の定めるところにより、行政機関の長に対し、その開示の請求をすることができるとされているところであり、当該行政機関の長は、当該請求があったときは、同法第十四条の規定により、当該請求に係る保有個人情報に同条各号に定める不開示情報が記録されている場合を除き、当該保有個人情報を開示しなければならないとされているところである。
 一方で、同法の規定の適用を除外することとしている法令の規定としては、例えば、刑事訴訟法第五十三条の二第二項が挙げられるところであり、同項においては、訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個人情報については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第四章の規定は適用しないとされているところである。

四及び五について

 御指摘の「関係機関の捜査・調査の結果集められた拉致被害者等の情報」が具体的にどのようなものを指すのか明らかではないが、一般に、国の行政機関の保有する行政文書又は保有個人情報の開示の請求については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第四条第一項又は行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第十三条第一項の規定により、当該行政文書又は当該保有個人情報を保有する行政機関の長に対して行うこととされているところである。
 他方で、地方公共団体の保有する行政文書又は個人情報の開示の請求については、一般に、それぞれの地方公共団体の情報公開条例や個人情報保護条例等に基づき、当該行政文書又は当該個人情報を保有する地方公共団体の長や委員会等に対して行うこととなるものと承知している。