質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第八六号
  令和二年四月十日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出事務所・事業所課税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出事務所・事業所課税に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「本来、課税すべき対象事業主であるにもかかわらず、事務所・事業所課税の請求をされていない事業主」の意味するところが必ずしも明らかではないが、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十四条第一項第二号及び第二百九十四条第一項第二号に掲げる者で、事務所等が所在する都道府県及び市区町村が個人の道府県民税及び市町村民税を課すべきもののうち、これらを課されていないものの数については承知していない。

二について

 お尋ねの「課税請求漏れ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、地方税法第二十四条第一項第二号及び第二百九十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する個人の道府県民税及び市町村民税については、各地方団体において、納税義務者の適切な把握に努めていただくことが重要と認識している。

三について

 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)は、同法第三十七条第一項の規定により総収入金額を得るために直接要した費用を必要経費として算入することとしているが、地方税法第二十四条第一項第二号及び第二百九十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する個人の道府県民税及び市町村民税については、事務所等が所在する都道府県及び市区町村が応益課税の考え方に基づき課するものであることから、総収入金額を得るために直接要した費用に当たらず、所得税法第四十五条第一項第四号の規定により必要経費に算入できないこととしている。

四について

 お尋ねの「地方自治体が独自に行う新型コロナウイルス感染症対応緊急融資」については、各地方団体において地域の実情を踏まえて要件の設定等を行っているものと承知しているが、政府としては、地方団体等と連携協力し、新型コロナウイルス感染症の対策に全力を尽くしてまいりたい。