質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第八五号
  令和二年四月七日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員舩後靖彦君提出介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに係る現行五年間の経過措置の延長に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員舩後靖彦君提出介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに係る現行五年間の経過措置の延長に関する質問に対する答弁書

一及び三について

 介護福祉士養成施設(以下「養成施設」という。)を卒業した者(以下「卒業者」という。)の介護福祉士となる資格に関する社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十五号)附則第六条の二第一項に規定する経過措置については、令和元年十二月十六日に社会保障審議会福祉部会が取りまとめた「介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けの経過措置の在り方に関する議論の整理」において、「当部会における種々の意見を十分に踏まえ、経過措置の在り方について必要な対応を講じられたい。」とされたことを踏まえ、現下の介護人材の不足状況を考慮し、養成施設の卒業者に対し、国家試験に合格することを介護福祉士資格取得の要件としていく方針を引き続き堅持しつつ、当該経過措置の適用対象を令和八年度の卒業者まで延長することが適切であると判断したところである。

二について

 お尋ねの「平成二十九年及び平成三十年度の卒業生の中で、国家試験不合格者及び国家試験未受験者で介護福祉士として従事している方の人数」については、養成施設の全ての卒業者の進路を網羅的に把握することは困難であることから、把握していない。また、お尋ねの「今後七年間における介護福祉士の輩出見込み人数」が、令和元年度から令和七年度までの七年間における養成施設の卒業者であって介護福祉士となる者の数を意味するのであれば、養成施設への入学者数等を予測することは困難であることから、お示しすることは困難である。

四について

 お尋ねの介護福祉士試験の「養成施設ごとの合格率」の公表については、社会福祉士試験等における取扱いも踏まえ、検討してまいりたい。

五について

 お尋ねの「教育支援や就労支援」については、都道府県に設置された地域医療介護総合確保基金において、「外国人留学生及び特定技能一号外国人の受入環境整備事業」として、養成施設への留学を希望する外国人と卒業後の就労先となる介護施設等とのマッチングを支援しているところであり、さらに、令和二年度から、「外国人介護人材受入れ施設等環境整備事業」として、養成施設における当該養成施設に在籍する留学生への教育の質の向上に必要な取組を支援することとしている。