質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第八二号
  令和二年三月三十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員塩村あやか君提出消防団の訓練に起因する破損に対する補償に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員塩村あやか君提出消防団の訓練に起因する破損に対する補償に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)においては、市町村は、市町村の区域における消防を十分に果たすべき責任を有し、市町村長がこれを管理することとされており、御指摘の「消防団員が訓練中に近隣施設や家屋、所有物・・・などを破損」した場合には、国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)第一条第一項の規定に基づき、市町村において適切に対応しているものと考えている。
 このため、お尋ねの「消防団員が訓練中に近隣施設等を破損した件数」については、政府として把握しておらず、「その実態を調査すべき」とは考えていない。
 また、同様の理由により、「訓練中に消防団員が近隣施設等を破損した場合」に、総務省が、「当該近隣施設等の所有者」への対応を行う必要はないと考えており、政府として、「消防団員が自費で補償する必要がない制度を創設する」ことや「地方自治体へそのような制度の創設を促す」ことは、現時点では考えていない。