質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第六六号
  令和二年三月十三日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出放送法二十七条に基づくNHKへの苦情に対する具体的な処理方法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出放送法二十七条に基づくNHKへの苦情に対する具体的な処理方法に関する質問に対する答弁書

一及び三について

 日本放送協会(以下「協会」という。)は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第二十七条の協会の業務に関して申出のあった苦情その他の意見(以下「申出」という。)を受け付ける窓口(以下「受付窓口」という。)としてNHKふれあいセンター及びNHKハートプラザを設け、受付窓口等において、申出を受け付け、その申出を行った者に対し説明等を行うとともに、関係部局において、必要に応じ協会の業務の改善を図り、申出及びその処理の結果を共有し、加えて、法第三十九条第四項の規定に基づき、会長は、三箇月に一回以上、申出及びその処理の結果の概要を経営委員会に報告するなどにより、協会の業務の適正な運営の確保につなげているものと承知している。

二について

 協会に寄せられた申出の件数は、法第七十二条第一項の規定に基づき総務大臣に提出された業務報告書によると、平成二十一年度が約四百六十五万件、平成二十二年度が約四百五十八万件、平成二十三年度が約四百五十三万件、平成二十四年度が約三百九十七万件、平成二十五年度が約三百九十四万件、平成二十六年度が約四百五万件、平成二十七年度が約三百九十二万件、平成二十八年度が約四百八万件、平成二十九年度が約三百九十三万件、平成三十年度が約三百八十五万件となっている。

四について

 申出を行う者については、法第二十七条上特段の制限はない。