質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


答弁書第六一号

内閣参質二〇一第六一号
  令和二年三月十日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員白眞勲君提出クルーズ船に対する国際法上の管轄権と「日本関係船舶」の該当性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員白眞勲君提出クルーズ船に対する国際法上の管轄権と「日本関係船舶」の該当性に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「ダイヤモンド・プリンセス」は、「中東地域における日本関係船舶の安全確保に関する政府の取組について」(令和元年十二月二十七日閣議決定)における日本関係船舶のうち日本人が乗船する外国籍船に含まれると考えられる。また、後段のお尋ねについては、「一般に乗客に船旅を提供するクルーズ船」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

二から四までについて

 お尋ねの「ダイヤモンド・プリンセス」については、海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号。以下「国連海洋法条約」という。)第九十二条1及び第九十四条1に規定する「船舶は、一の国のみの旗を掲げて航行するものとし、国際条約又はこの条約に明文の規定がある特別の場合を除くほか、公海においてその国の排他的管轄権に服する」及び「いずれの国も、自国を旗国とする船舶に対し、行政上、技術上及び社会上の事項について有効に管轄権を行使し及び有効に規制を行う」が適用される。
 また、一般論として申し上げれば、港を含む内水及び領海には沿岸国の主権が及んでいることから、お尋ねの「ダイヤモンド・プリンセス」を含め、我が国の港及び領海にある船舶には、原則として沿岸国たる我が国の管轄権が及ぶ。したがって、お尋ねの「日本の領海内を航行中のクルーズ船内における感染症への対応や公衆衛生」に関し、沿岸国たる我が国の法令に基づく措置を採ることは、基本的には問題ない。ただし、国連海洋法条約第二十四条に基づき、領海において、沿岸国は、外国船舶の無害通航を妨害してはならない等の義務を負っていることから、お尋ねの「クルーズ船が日本の港に停泊している場合」と異なり、「領海内を航行中のクルーズ船」が無害通航を行っている場合、我が国は当該措置を採ることができないことがある。

五について

 お尋ねの「カジノ事業を行うことができる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、領海を含む我が国領域内で、特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第二条第八項に規定するカジノ事業(以下「カジノ事業」という。)を適法に行うためには、同法第三十九条の免許を受ける必要があるところ、カジノ事業は、同法第二条第十項に規定するカジノ施設において行われるものであり、当該カジノ施設を含む同条第一項に規定する特定複合観光施設は、同条第二項の規定により一団の土地に設置されるものであるため、お尋ねの「ダイヤモンド・プリンセス」を含め、船上においてカジノ事業を行うことはできない。