質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第五四号
  令和二年三月六日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた雇用調整助成金の特例に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた雇用調整助成金の特例に関する質問に対する答弁書

一から五までについて

 雇用調整助成金の特例措置については、自然災害や感染症等の発生に伴う雇用への影響に応じ、その都度その内容を決定しているところ、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業所の状況を踏まえ、厚生労働省においては、「雇用安定事業の実施等について(雇用調整助成金特例)」(令和二年二月十四日付け職発〇二一四第一号厚生労働省職業安定局長通知)を発出し、雇用調整助成金について、「新型コロナウイルス感染症の発生の影響に伴い、日本及び中華人民共和国間の人の往来が急減したことにより、影響を受ける事業主」であり、かつ、「中国に関係する売上高等の割合が前年度又は初回の計画届前直近一年間の全売上高等の一定割合(十パーセント)以上である事業主」に対して、生産量要件等の特例措置を講じた。また、その後の雇用への影響を踏まえ、当該特例措置の対象範囲を全業種に拡大することとし、同省においては、「雇用安定事業の実施等について(雇用調整助成金特例)」(令和二年二月二十八日付け職発〇二二八第二十三号厚生労働省職業安定局長通知)を発出し、「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主」を対象とすることとした。さらに、令和二年三月四日に同省が公表した「新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の拡大について」において示しているとおり、今後、「クーリング期間の撤廃」及び「被保険者期間要件の撤廃」を行うとともに、「自治体が緊急事態宣言を発出して活動の自粛を要請している地域の事業主に対しては、特例的に、生産指標が低下したものとみなし、また正規・非正規を問わず対象とした上で、助成率を引上げ」る等の特例措置の拡大を行う予定である。これらの措置については、その都度、速やかに公表し、周知を図っているところであり、引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業所の状況を注視しつつ、必要な対策を講じてまいりたい。

六について

 雇用調整助成金を受給しようとする事業主は、あらかじめ休業等実施計画届を都道府県労働局長に提出し、それに基づく休業を行った場合に、助成額算定書を添えて都道府県労働局長に支給申請を行うこととしている。都道府県労働局長は、支給要件に該当するかについて審査を行った上で、支給を決定したときは、雇用調整助成金支給決定通知書により、当該事業主に支給額を通知している。