質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第五二号
  令和二年三月六日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員有田芳生君提出政府認定拉致被害者の田中実さん、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者の金田龍光さんに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員有田芳生君提出政府認定拉致被害者の田中実さん、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者の金田龍光さんに関する質問に対する答弁書

一について

 金田龍光氏は、警察庁が公表している北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の中に含まれている。

二について

 金田龍光氏については、兵庫県神戸市内に居住していたところ、昭和五十四年十一月に行方不明となっているものであり、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者として、関係機関が連携を図りながら、捜査・調査を推進しているが、これまでのところ、北朝鮮による拉致行為があったことを確認するには至っていない。これ以上の詳細については、今後の捜査・調査に支障を来すおそれや関係者のプライバシーを侵害するおそれを考慮する必要があることから、お答えを差し控えたい。

三について

 兵庫県警察においては、田中実氏に係る事案について、平成十四年十月十五日及び平成十五年七月三十日に、また、金田龍光氏に係る事案について、平成十六年二月二十日に、それぞれ、刑法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十六号)による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百二十六条の国外移送目的略取等の罪の事実により告発を受理し、捜査を行っているものと承知している。

四、六及び七について

 お尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

五について

 個々の報道を前提としたお尋ねについて、政府としてお答えすることは差し控えたい。

八について

 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条の規定に基づく拉致被害者の認定は、関係機関の捜査・調査の結果、北朝鮮による拉致行為があったことが確認された場合には、速やかに行うこととしている。金田龍光氏については、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者として、関係機関が連携を図りながら、捜査・調査を推進しているが、これまでのところ、北朝鮮による拉致行為があったことを確認するには至っていない。

九について

 令和二年二月一日現在、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は、八百七十八名である。また、「これらの行方不明者について、政府は北朝鮮側に対して拉致の事実及び生存情報等について照会した事実はありますか」とのお尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えたい。