第201回国会(常会)
内閣参質二〇一第四八号 令和二年二月二十八日 内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 山東 昭子 殿 参議院議員浜田聡君提出NHKが不十分な疎明資料をもって各自治体から住民の個人情報(住民票)を大量に取得していることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員浜田聡君提出NHKが不十分な疎明資料をもって各自治体から住民の個人情報(住民票)を大量に取得していることに関する質問に対する答弁書 一の前段について 市町村長は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条の三第一項の規定により、住民票の写しが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該住民票の写しを交付することができることとされており、また、住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令(昭和六十年自治省令第二十八号。以下「省令」という。)第十条第一項後段の規定により、必要と認めるときは、当該申出をする者に対し、住民票の写しの利用の目的を証する書類(以下単に「書類」という。)の提示又は提出を求めるものとされている。 総務省としては、住民基本台帳法第十二条の三第一項の規定により市町村長が住民票の写しを交付することができる場合として、従来から、都道府県を通じて、市町村に対し、日本放送協会の役員又は職員が、その法人の法令による事務を円滑に遂行するために関係者の住民票の写しを取得する場合を例示しているところである。 一の後段及び二について 住民基本台帳法第十二条の三第一項の申出を受けた市町村長が、省令第十条第一項後段の規定に基づき、どのような書類の提示又は提出を求めるかについては、個別具体の事案に即して判断するものであり、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。 |