質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第四四号
  令和二年二月二十八日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出国家公務員法八十一条の三による検事長の定年延長等、公務員法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出国家公務員法八十一条の三による検事長の定年延長等、公務員法に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねについては、個々の学説を前提としたものであり、個々の学説について政府として見解を述べることは差し控えているところであるため、お答えすることは差し控えたい。また、政府としては、個別具体的な事件における裁判所の判断に関するお尋ねについては、お答えすることは差し控えたい。その上で申し上げれば、一般職の国家公務員の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の三の規定による勤務期間の延長は、人事院規則一一-八(職員の定年)第八条において、勤務期間の延長を行う場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならないと規定されており、また、一般職の国家公務員の辞職は、人事院規則八-一二(職員の任免)第五十一条において「任命権者は、職員から書面をもって辞職の申出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。」と規定されていることから、勤務期間の延長及び辞職については、これらの規定に沿った運用がなされるべきものである。
 一般職の地方公務員については、勤務条件に不服がある場合には、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四十六条の規定に基づき勤務条件の措置の要求を行うことができるとされているが、そのことは当該一般職の地方公務員の採用の効力に影響を及ぼすものではないと考えている。また、その採用、離職等は、地方公務員法等の規定に基づき行われるものであり、一般職の地方公務員から所属する地方公共団体に辞職の申出があった場合には、特別の理由がない限り当該地方公共団体はこれを承認すべきものと考えている。

二の1について

 国家公務員法第八十一条の三第一項の規定により勤務期間が延長された検察官は、引き続き、検察官の身分を有する。

二の2について

 検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第三十六条に規定する要件を満たす場合には、可能である。

二の3及び4について

 一般職の国家公務員の定年制度の導入等を内容とする国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十七号)が制定された昭和五十六年当時、検察官については、国家公務員法第八十一条の三の規定は適用されないと理解していたものと認識しているが、検察官も一般職の国家公務員であるから、本年一月、一般職の国家公務員に適用される同条の規定が適用されると解釈することとしたものである。