質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第三八号
  令和二年二月二十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出マスクの買い占め・転売行為に対し、物価統制令、国民生活安定緊急措置法、買い占め防止法等を活用することに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出マスクの買い占め・転売行為に対し、物価統制令、国民生活安定緊急措置法、買い占め防止法等を活用することに関する質問に対する答弁書

一について

 インターネットを用いたマスクの転売事例が散見されているものの、生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和四十八年法律第四十八号)第二条第一項に規定する事態とまでは認められない現段階においては、同項の規定によりマスクを特別の調査を要する物資として指定する状況ではないと考えている。また、現在の全般的な物価動向からみて、国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)第三条第一項に規定する事態とまでは認められない現段階においては、同項の規定によりマスクを特に価格の安定を図るべき物資として指定する状況ではないと考えている。
 もっとも、マスクについては、中国からの輸入が停滞していること等を踏まえ、政府としては、マスクを取り扱う製造販売業者及び卸売販売業者に対し、増産を図る等の措置を講ずるよう、関係団体を通じて要請を行うとともに、マスクを取り扱う小売業者に対し、過剰な発注や買占め等の自粛、販売量の制限等を行うよう関係団体を通じて要請を行っているところであり、引き続き、状況の変化を捉えつつ、適切に対応してまいりたい。

二について

 お尋ねについては、個別の事案に即して判断されるべきものと考えており、一概にお答えすることは困難である。